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住民税と事業税の計算

住民税の税率は、一律10パーセントになったので、計算が楽になったのは確かです。
住民税そのものは増額されていますが。
 
住民税=均等割+課税所得×税率(10%)
 
均等割については、各市町村によって異なるので、問い合わせるといいでしょう。
  住民税は国税ではないので、税務署へ問い合わせるより、市役所へ問い合わせるべき
  です。
 
課税所得とは何か思い出してみましょう。
確定申告書では、この金額に税率を掛けたものが所得税になりました。
確定申告書で復習してみます。
※2007年6月に国税庁内のページから取得しています。
  申告書は税法改正によって書式が変わることがあるので注意してください
 
確定申告書の課税所得
 
右上の税率を掛けるの直前の金額が課税所得です。所得税も住民税もおなじ課税所得
に対して、税率を掛けていますね。つまり、住民税を減らす努力と所得税を減らす努力は、
一致しているわけです。
 
住民税の納付は年4回、6月・8月・10月・1月を原則としていますが、一括して支払いが
可能です。また一括払いだと、分割して支払うより安くなります。
 
 
次に事業税について触れます。
事業税の計算方法は次の通りです。
 
事業税=(事業所得+青色申告特別控除−損失の繰越控除の額−事業主控除290万)
       ×税率
 
事業税の税率は5パーセントと考えていいでしょう。
畜産業・水産業・薪炭製造業が4パーセント、あんま、マッサージ、指圧、はり灸などは、
3パーセントです。
 
事業所得+青色申告特別控除は、青色申告特別控除前の所得金額のことです。
下図は決算書の損益計算書です。どのあたりの金額を持ってきているか考えると、事業税
を減らすには、経費次第だと分かります。
  
青色申告 決算書の損益計算書
 
事業税の納付は、8月と11月の2回です。一括納付はできません。
住民税は忘れたころにやってきて、もっと忘れたころにやってくるのが事業税となります。
 
   
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