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事務用品費と消耗品費をどう区別する?

事務用品費と消耗品費のどちらに入れたらよいか分からないものは、どのように仕訳すれ
ばよいのでしょうか?
 
事務用品費の摘要
 
名刺代・印刷費用・印鑑代金・ゴム印代・コピー用紙代・納品書代・伝票代・封筒代・
ボールペン鉛筆ノート代・バインダー代・ファックス用紙代・領収証用紙代・請求書用紙代・
封筒代・給与袋代
 
消耗品費の摘要
 
電球代・キャビネット代・ロッカー代・テープ代・蛍光灯代・椅子代・書棚・電池代・事務用机・
作業用手袋代・自転車代・運搬車代
 
 
消耗品費は20万円未満で試用期間が1年未満のもの……というような規定があります。
が、果たして椅子が1年程度で壊れるものなのか、テープや事務用机なら事務用品費に
入れるべきではないのか、といった疑問もあります。
 
結論を先にいえば、どちらか一方に統一してしまえばよいようです。
同一の物品が、ふたつの勘定科目にまたがって出てこないようにすればよいわけです。
事務用品費というのは、昔はなかったそうで、すべて消耗品に含まれていました。
しかし、事務用品が増えてくるにしたがって、新しく勘定科目を設ける動きがでてきました。
 
決算書の項目の中には、事務用品費は設けられていないはずです。
事務用品費も消耗品費も経費には違いないので、どちらに書いたからといって、ツッコまれ
ることはありません。
決算書の余白部分(勘定科目を記入できる部分)には、限りがあるので事務用品費を設け
てしまうと、他の勘定科目を書けないといったことが起こりえます。
 
ただし、事務用品費という勘定科目は、たいていの事業者が使用している勘定科目でも
あります。
余白との兼ね合いを考えて、使用するか否か決めるといいでしょう。
 
  
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