給与支払事務所等の開設届出書の提出
| 青色申告の適用を受けている事業者が、専従者へ給与を支払うためには、もう一通の |
| 書類を提出しなければなりません。それが「給与支払事務所等の解説届出書」です。 |
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| 「青色事業専従者給与に関する届出書」と「給与支払事務所等の解説届出書」は |
| セットになっています。一方だけ提出して、他方を提出し忘れた、ということのないように |
| してください。 |
| ※2007年6月に国税庁内のページから取得しています。 |
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| (画像クリックで拡大) |
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| ※開設するので、「開設」に○をつけてください。 |
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| ダウンロード → 国税庁 |
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| なお、「青色事業専従者給与に関する届出書」の用紙を税務署で要求したときに、 |
| 税務署の職員が「給与支払事務所等の解説届出書」も必要だろうと配慮して、渡して |
| くれなかったとしても、それは自業自得です。希望的観測は捨ててください。 |
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| 書類の提出時に、控えをもらえなかったとしても、要求しなかった自分の責任です。 |
| 言うべきことは言わなければならないし、分からないことは尋ねなければなりません。 |
| 特に税務関係では、分からないことがあって当たり前の世界です。税金を支払っている |
| のですから、税務署の職員に分からないことは尋ねましょう。 |
| (税理士へ相談すると30分5000円などと金額を提示されてしまいますが、税務署なら |
| 無料で相談できます。こういった機関は大いに利用するべきです) |
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| 給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、給与支払事務所となった日から1ヶ月 |
| 以内と決められています。 |
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