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給与支払事務所等の開設届出書の提出

青色申告の適用を受けている事業者が、専従者へ給与を支払うためには、もう一通の
書類を提出しなければなりません。それが「給与支払事務所等の解説届出書」です。
  
「青色事業専従者給与に関する届出書」「給与支払事務所等の解説届出書」
セットになっています。一方だけ提出して、他方を提出し忘れた、ということのないように
してください。
※2007年6月に国税庁内のページから取得しています。
 
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
(画像クリックで拡大)
 
※開設するので、「開設」に○をつけてください。
 
ダウンロード → 国税庁
 
なお、「青色事業専従者給与に関する届出書」の用紙を税務署で要求したときに、
税務署の職員が「給与支払事務所等の解説届出書」も必要だろうと配慮して、渡して
くれなかったとしても、それは自業自得です。希望的観測は捨ててください。
 
書類の提出時に、控えをもらえなかったとしても、要求しなかった自分の責任です。
言うべきことは言わなければならないし、分からないことは尋ねなければなりません。
特に税務関係では、分からないことがあって当たり前の世界です。税金を支払っている
のですから、税務署の職員に分からないことは尋ねましょう。
(税理士へ相談すると30分5000円などと金額を提示されてしまいますが、税務署なら
無料で相談できます。こういった機関は大いに利用するべきです)
 
  
給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、給与支払事務所となった日から1ヶ月
以内と決められています。
 
      
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