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税務調査と帳簿の保管

税務調査が何年に1回の割合でやってくるか、はっきりとしたことは分かっていません。
所得税の還付を受けた場合は、調査が行われると聞きます。
 
税務調査は突然、やってくるものではなく、事前に連絡があります。
税理士を雇っているなら立ち会ってくれるように依頼しておきましょう。
また帳簿や決算書類は、税務調査のときに提出できるよう、準備しておきます。
 
接待交際費・家事関連費・交通費については、説明できるようにしておきましょう。
計算ミスや記帳違いなどでは、青色申告を取り消されたりしません。
証ひょうの類(たぐい)はすべて残しておき、帳簿もしっかりつけておけば、まず大丈夫です。
 
証ひょう……実際の取引があったことを証明する証拠となるもの。
        納品書・請求書・領収証・預貯金の出納を表す通帳・小切手帳の控えなど
 
  
青色申告の取消しは、過去5年さかのぼれるので警戒が必要です。
過去にさかのぼって青色申告が取消される→青色申告特別控除(65万円)の取消し、
引当金の取消し、専従者給与の控除取消し……といった、経費として扱えた項目が
認められなくなることで、利益が増えるため、支払うべき税金があったにもかかわず、納税
していない→追徴課税の発生(延滞税・重加算税)となります。
 
ところで、帳簿の保管義務は何年間でしょうか?
証ひょう類の保管期間は、作成・受け取った日の属する年の3月16日から数えて、5年
もしくは7年となっています。
 
5年間……納品書・請求書・検収書・送り状・注文請書・注文書(発注書)・見積書など
7年間……領収証・預金通帳・小切手控・借用書・帳簿決算書類(青色申告決算書)
        有価証券受渡計算書など
 
※領収証のかわりに銀行振込控でも可能です。振込手数料が記載されている上に、
  収入印紙を貼る必要もありません。
 
※交通費(特にバスの利用)は、領収証の発行がない場合もあるので、日付・利用区間・
  料金・利用交通機関・訪問先・用件・利用者の氏名・押印などの入った書類を完備すれ
  ば経費として認められるようです。
 
証ひょうは、領収証・請求書などの書類の種類ごとにファイリングして保管するのが一般的
であるようです。
 
     
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