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特例措置の利用で納税回避

Aさんの利用しようとした「家内労働者等の必要経費の特例」とは、65万円までなら経費
として認めようという特例です。つまり、経費がゼロでも、65万円あったことにできる特例
なのです。Aさんが、この特例の存在に気付いて、切り札として使おうとした理由も分かり
ます。
 
事業所得あるいは雑所得にかかわる経費をこの特例によって、65万円に設定できるわけ
です。Aさんのケースは本来、経費ゼロでしたが、65万円にできるので非常に大きな効果
をもっているといえそうです。この特例の適用を受けるには、いくつかの条件を満たしてい
ないといけません。
 
参考:「家内労働者等の必要経費の特例」 国税庁のページへ
 
 
さて、税務署へ問い合わせれば、確かに税金について無料で教えてくれます。
ところが、節税対策まで踏み込んで教えてくれるかというと、相当、疑問なわけです。
Aさんのケースでもあったように、「家内労働者等の必要経費の特例」の存在や経費ゼロ
であることを認めてしまうと、修正申告できないことなどを事前に教えてくれたかといえば
そんなことはありません。彼らは徴税機関で働いているのです。納税者へのサービス提供
を義務としているとはいえ、税収をことさら少なくするというわけにはいきません。
また問われたことに対する回答の断言を避けようとする部分があります。
個人事業者へ親身になって相談してくれるところを知りたいものです。それが税理士と
いうことになります。
 
※Aさんの誤解していた給与所得控除について
  給与所得控除の適用を受けるには、雇用契約を結んでいて、給与として支払いを受け
  ていなければなりません。源泉徴収票をもらえたら、給与が支給されているので、控除
  を受けられます。103万という数字ばかりを気にしていると、実は給与として支給され
  ていなかった……などということになりかねません。
 
  
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