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修正申告が通用しない

納めた税金が計算し直すと多すぎた。あるいは少なすぎた。
そんな場合は修正申告をすることで、正しい税額を支払うことになります。
多めに税金を支払ってしまった場合は戻ってきますし、自主的に足りない税額を支払った
ならば、脱税の容疑もかけられません。
(計算が間違っていた場合は、もちろん除外されます)
 
さて、Aさんのケースです。
泣く泣く合計100万円を支払ったAさんは、その後、「家内労働者等の必要経費の特例
なるものの存在を知りました。
「家内労働者等の必要経費の特例」を使えば、たとえ経費がなくてもあったものとみなされ
るので、収入を圧縮できそうです。そうすれば、100万円などという税金も支払わずにすみ
そうです。
 
Aさんは修正申告をするため、再び税務署の門を叩きました。
ところがAさんの思うように事は運ばなかったのです。
修正申告にはできないケースが存在し、Aさんはそれに該当してしまったからです。
 
修正申告ができないケースとは、いったい何なのでしょうか?
Aさんの場合なら、「家内労働者等の必要経費の特例」を使って、なかったはずの経費を
あったものと見なしてもらい、課税対象額を引き下げることを目的としています。つまり、
なかった経費をあったものとみなす修正を行いたいわけです。
 
ところが、Aさんは税務署から督促を受けたときに、税務署で経費が存在しなかったこと
を認めています。この「家内労働者等の必要経費の特例」とは、一度でも経費が存在しな
いことを認めると、行使できないのです。そのため修正申告のできないケースに該当して
しまったのです。Aさんは自分の迂闊さを呪いました。
もはや如何ともしがたく、Aさんはこの年、督促を受けた金額を支払い、税務署をあとにす
る他ありませんでした……。
 
さて、Aさんが切り札として行使しようとした「家内労働者等の必要経費の特例」とは、何
だったのでしょうか? 次回は、この特例についてみていきます。
 
  
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