修正申告が通用しない
| 納めた税金が計算し直すと多すぎた。あるいは少なすぎた。 |
| そんな場合は修正申告をすることで、正しい税額を支払うことになります。 |
| 多めに税金を支払ってしまった場合は戻ってきますし、自主的に足りない税額を支払った |
| ならば、脱税の容疑もかけられません。 |
| (計算が間違っていた場合は、もちろん除外されます) |
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| さて、Aさんのケースです。 |
| 泣く泣く合計100万円を支払ったAさんは、その後、「家内労働者等の必要経費の特例」 |
| なるものの存在を知りました。 |
| 「家内労働者等の必要経費の特例」を使えば、たとえ経費がなくてもあったものとみなされ |
| るので、収入を圧縮できそうです。そうすれば、100万円などという税金も支払わずにすみ |
| そうです。 |
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| Aさんは修正申告をするため、再び税務署の門を叩きました。 |
| ところがAさんの思うように事は運ばなかったのです。 |
| 修正申告にはできないケースが存在し、Aさんはそれに該当してしまったからです。 |
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| 修正申告ができないケースとは、いったい何なのでしょうか? |
| Aさんの場合なら、「家内労働者等の必要経費の特例」を使って、なかったはずの経費を |
| あったものと見なしてもらい、課税対象額を引き下げることを目的としています。つまり、 |
| なかった経費をあったものとみなす修正を行いたいわけです。 |
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| ところが、Aさんは税務署から督促を受けたときに、税務署で経費が存在しなかったこと |
| を認めています。この「家内労働者等の必要経費の特例」とは、一度でも経費が存在しな |
| いことを認めると、行使できないのです。そのため修正申告のできないケースに該当して |
| しまったのです。Aさんは自分の迂闊さを呪いました。 |
| もはや如何ともしがたく、Aさんはこの年、督促を受けた金額を支払い、税務署をあとにす |
| る他ありませんでした……。 |
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| さて、Aさんが切り札として行使しようとした「家内労働者等の必要経費の特例」とは、何 |
| だったのでしょうか? 次回は、この特例についてみていきます。 |
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