| 専従者というのは仕事を手伝ってくれている親族のことだと考えてください。 |
| 厳密な用件は、 |
| 1.15歳以上であること |
| 2.生計を一にしていること |
| 3.配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用を受けていないこと |
| 4.期間の2分の1以上、業務に従事できること |
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| 専従者の資格を満たすようなら、書類作成に取り掛かりましょう。 |
| 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。 |
| ※2007年6月に国税庁内のページから取得しています。 |
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| (画像クリックで拡大) |
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| ※はじめて提出するなら、「届出」に○をしておきます。 |
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| ダウンロード→国税庁 |
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| 青色の事業者として認められれば、専従者に支払った給料の全額を控除できます。 |
| (経費扱いにできるという意味) |
| 白色申告では制限がありましたが、青色ではありません。 |
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| しかし、専従者に給料を支払った結果、年間所得が103万円を超えれば、納税の義務が |
| 発生してきます。納税の義務が発生するほど給与を支払うなら、事業者には所得税の |
| 源泉徴収といった義務も生じてきます。 |
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| 専従者給与というのは、書類に書いた金額以下の給与を支払うことになっています。 |
| 言葉を変えれば、書類に書いた金額を超えた給与を支払ってはならないのです。 |
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| そこで、事業を立ち上げたばかりの方なら、次のような方法をとるのも一手です。 |
| 納税者は年間103万円までならば税金の支払い義務が生じないとするなら、12ヶ月で |
| 割った8万5000円を月々の支払額とします(8.6万では、年間103万を超えます)。 |
| すると、支払われた専従者は税金を納めなくてよくなります。 |
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| 専従者Aは5時間、専従者Bは7時間、毎日働いてもらっている。Aは働く時間は短いが |
| 仕事の難易度が高いので、給与を高くしている。これは認められます。 |
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| 扶養控除を受けていた人物を専従者にした場合、扶養控除が受けられなくなります。 |
| では、扶養控除を受けられなくなることについて、事前に届出が必要なのでしょうか? |
| 不必要です。特に届出はいりません。 |
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| なお、専従者に給与を支払う場合は、銀行振込みを利用するなど、証拠が残るかたちを |
| 採ることをすすめます。家族なんだから、提出書類に書くだけで、実際に払ってなくても |
| 同じじゃないか? という考え方は、ツッコまれる元になります。 |
| 青色申告の専従業者には、実際の支払いが必要ですから。 |
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| 振り込み金額がバカバカしいなら、イーバンクに口座を開設しましょう。 |
| イーバンク同士の振込みなら、回数無制限で振込手数料がかかりません。 |
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| 提出期限は適用を受けようとする年の3月15日まで。ただし、1月16日以降に事業を |
| 開始した場合や、新たに専従者を定めたときは、その日から2ヶ月以内に提出すれば |
| よいことになっています。 |
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| ※青色事業専従者に退職金を支払うことはできますが、事業の経費にはできません。 |
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| ※青色申告専従者が増えた場合、すみやかに(給与を支払う前に)、変更届を提出します。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書や他の書類にも、専従者が何名いるか記入する欄 |
| がありますが、提出するのは「青色事業専従者に関する変更届書」のみです。 |
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| ※事業をはじめたばかりのころは、ゴタゴタして手伝ってもらっているにもかかわらず、 |
| 給与を支払えないことがあります。そんな場合、未払金として記帳し、事業が落ち |
| 着いたら、すみやかに支払うようにします。 |
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