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書き損じた領収証は捨てるな!

入金されると領収証を発行するものです。反対に、支払った場合には領収証を受け取って
出金があった証明にします。経費を証明しようとするなら、その証拠に領収証は有効です。
  
領収証・領収書
 
さて、この領収証ですが、ときには書き損じることがあります。
金額を間違えた。日付、宛名を間違えた……などなど。
そんなとき、破り捨ててしまいがちです。
 
管理人が税理士の先生と話していたときのことです。
税務署のツッコミについて話題になったことがありました。
驚いたことに、この書き損じた領収証は捨ててはならないそうなのです。
個人事業者となってから何年もたっている方にとっては、当たり前のことかもしれません。
しかし、管理人にとっては非常な驚きでした。
 
どういうことか、言いますと、次のようなかたちで追徴課税の対象へと追い込まれるのです。
 
税「ん? ここのところ破り捨てたあとがあるね? 領収書はどうしたの?」
自「書き損じたので捨ててしまいました」
税「証明できる?」
自「いや、捨ててしまったので、何もありませんよ!」
税「売り上げの総額が、○○○万円だね。領収証のうち、3枚が行方知れずだ」
自「ですから、捨てたんですよ。なくて当然じゃないですか?」
 
税「売り上げを領収証の枚数で割って、行方不明の分で掛け合わせると、○○万円だね」
自「何の計算をしてるんですか?」
税「○○万円の申告漏れだね。はい、追加分の税金を支払ってね」
自「そんなアホな?」
 
実話として、いたるところに転がっている話です。
もし、税理士に会う機会があれば、聞いてみてください。
領収証は間違ったからといって捨ててはいけないと、必ず言いますから。
 
では、どうすればいいのでしょうか?
間違ったら大きく×を書いて、そのまま残しておくのだそうです。
とにかく、これで不備はなくなります。国民の三大義務とか言われているわりには、納税に
ついてまったく知らされていませんね。
 
あらかじめ教えてくれよ、といいたいところですが(誰でも思っているでしょうが)、実現して
いません。当ページではじめて知ったらのなら、頭に叩き込んでください。この程度の理由
で、追徴課税など支払うのは御免ですからね。
 
※領収証と領収書は、どちらの記載でもいいようです。
 
  
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