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国税(収納金・整理)資金 納付書の提出

専従者に給料を月々、支払うようになると、税務署へ納付書を提出しなければなりません。
まず、下図を見てください。
※2007年用の納付書です
 
 国税(収納金 整理)資金 納付書 給与所得・退職こ所得等の所得税徴収高計算書
 
国税(収納金 整理)資金 納付書 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書という
納付書です。この納付書を1年間分くらい束でもらいます(綴り形式の納付書になっていて、
提出する分を切り取ることになります)。
 
右上に、いつの納付分なのかを示す年月日を書く欄があります。
たとえば、平成19年の6月に支払った給与分なら、19・6と書きます。
このことから、この納付書が1ヶ月分用だと分かります。
専従者の税金が生じないように給与を調整して支払っていても、税額0円と書いて提出
しなければなりません。
当たり前ですが、1ヶ月ごとに提出しなければならないというのは、とても面倒です。
 
この納付書は、一定の期間ごとに提出できるように変更できます。
それが下図の納付書です。いつの納付分か書く欄がふたつありますね。いつからいつまで
という納付分の範囲を指定するように変更されているからです。
最長6ヶ月間の範囲を指定できるので、1年間に2回の提出で済むようになります。
 
 国税(収納金 整理)資金 納付書 給与所得・退職こ所得等の所得税徴収高計算書 期間を指定
 
納付書を1ヶ月用から6ヶ月用に、月々の提出から年2回の提出に変更するには、書類を
提出しなければなりません(書類ばかりですね)。
 
この書類は、源泉徴収が発生しない場合でも、給与を支給しているなら、0円と税額の
ところに記載して提出しなければなりません。
  
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る
納期限の特例に関する届出書」という長ったらしい名前の書類です。
 
 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
 
ダウンロード→国税庁
 
書くべき箇所は少ないのですが、このような手続きが必要です。
(この書類は「控え」を掲載しています。かならず、受領印の入った控えをもらってください)
 
 
さて、順当に手続きをされた方なら、このあたりでヘンなことに気づかれたと思います。
どうしたって、違法になってしまうのではないのか? という疑問です。
これについては、次のページで解説します。
 
     
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