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青色申告のメリット

ここからは青色申告の特例を受けるために、青色申告事業者となるための書類の書き方
について解説します。
 
なぜ青色申告をすすめるかというと、白色申告(何の手続きもしない場合は、白色となる)
に比べて、メリットが大きいからです。そして、日常の金銭の動きを把握するため、帳簿を
つけるのは当たり前だと考えれば、青色も白色もそんなに労力は変わりません。
 
領収書やレシートをできるだけもらうように心がけている方ならば、思い切って青色申告に
切り替えたほうが、断然トクだと思います。青色申告では、用意すべき帳簿が増えますが、
紙媒体としての帳簿を作ろうとせず、日常の伝票処理だけで、あとは当サイトで紹介して
いるフリーの会計ソフトを使えば、必要な帳簿はそろってしまいます。
 
それでは、青色申告のメリットを解説します。
 
・経費として認められる範囲が増える
・65万円を控除できる(青色申告特別控除・複式簿記で記帳しましょう)
・損失が生じたときは、その損失額を3年間にわたって繰越控除できる
・損失額がでたとき、前年の所得に対する税額から還付を受けられる
・青色事業専従者給与として、専従者に支払った給与を全額控除できる
  専従者というのは仕事を手伝ってもらっている親族のことだと考えてください
・経費に計上できる家事関連費に制限がない
・白色申告に比べて減価償却が有利になっている
引当金・準備金を設定して、経費として計上できる
・税務調査があったとき、帳簿などを調査しない限り、更正を要求できない
 
※税務署指定の青色申告決算書や貸借対照表を作らないと、青色申告特別控除の金額
  が減ってしまいます。簡単な作成方法についても、当サイトで触れています。
 
いいことばかりなので、青色申告者となるのをすすめます。
 
     
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