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個人事業主は接待交際費の制限がない?

接待交際費に制限はあるのでしょうか?
もし、あるのなら、いくら領収証を保存して、帳簿をつけたところで、限界がきてしまいます。
しかし、個人事業にかぎっては上限がありません。
 
株式会社は資本金によって、上限が異なります。大企業にいたっては認められていません。
なぜ、大企業は認められないのか? それは接待される方だからです。
下請けが仕事を得るために元受けを接待するわけで、その逆ではないだろう。
税務署はそう解釈するようです。聞いてなるほど、と思いました。
 
資本金が1億を超える企業には、経費としての接待交際費は認められない。株式会社
では、上限があるものの認められている。そして、個人事業主は無制限。
すると、どうなるでしょうか?
無制限に認めてもらえるがゆえに、株式会社となる経営基盤がありながら、あえて
個人事業主のままでいる、というところが出てきます(このメリット、お分かりですね)。
 
しかし、業種によっては、接待交際費が発生するのはおかしいではないか? というもの
も存在します。たとえば、個人商店のような店先商売です。店先商売をしていて、巨額の
金額を接待交際費として計上していると、おかしいぞ? といわけで指摘されます。
上限がないからといって、個人事業主でも計上しまくるのは考えものです。
 
この接待交際費がどれだけ認められるかというのは、特に法人の場合、税法が頻繁に
変わるので、確認が必要です。
 
    
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