個人事業主は接待交際費の制限がない?
| 接待交際費に制限はあるのでしょうか? |
| もし、あるのなら、いくら領収証を保存して、帳簿をつけたところで、限界がきてしまいます。 |
| しかし、個人事業にかぎっては上限がありません。 |
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| 株式会社は資本金によって、上限が異なります。大企業にいたっては認められていません。 |
| なぜ、大企業は認められないのか? それは接待される方だからです。 |
| 下請けが仕事を得るために元受けを接待するわけで、その逆ではないだろう。 |
| 税務署はそう解釈するようです。聞いてなるほど、と思いました。 |
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| 資本金が1億を超える企業には、経費としての接待交際費は認められない。株式会社 |
| では、上限があるものの認められている。そして、個人事業主は無制限。 |
| すると、どうなるでしょうか? |
| 無制限に認めてもらえるがゆえに、株式会社となる経営基盤がありながら、あえて |
| 個人事業主のままでいる、というところが出てきます(このメリット、お分かりですね)。 |
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| しかし、業種によっては、接待交際費が発生するのはおかしいではないか? というもの |
| も存在します。たとえば、個人商店のような店先商売です。店先商売をしていて、巨額の |
| 金額を接待交際費として計上していると、おかしいぞ? といわけで指摘されます。 |
| 上限がないからといって、個人事業主でも計上しまくるのは考えものです。 |
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| この接待交際費がどれだけ認められるかというのは、特に法人の場合、税法が頻繁に |
| 変わるので、確認が必要です。 |
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