契約書と収入印紙
| 契約書を作成するときは収入印紙を貼らないといけません。 |
| 在宅ワークでは、請負に関する契約書となることが多いので、収入印紙を貼るべき契約 |
| に該当してしまうのです。 |
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| それでは、いくら分の収入印紙を貼ればよいのでしょうか? |
| その契約に基づき、仕事を割り振ったときに支払われる金額(報酬)の多寡によって、変化 |
| します。契約書に記載された金額が |
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| 1万 〜100万以下 200円 |
| 100万超〜200万以下 400円 |
| 200万超〜300万以下 1000円 |
| 300万超〜500万以下 2000円 |
| 500万超〜1000万以下 1万円 |
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| とおおよそ、このようになっています。 |
| 契約書に金額の記載がない場合は、200円の収入印紙を貼ればいいことになっています。 |
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| もし収入印紙が貼っていなかったら、契約書は無効になってしまうのでしようか? |
| そんなことはありません。有効です。ただし、税法上、問題ありになってしまいます。 |
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| ※といいつつも、なぜ収入印紙を貼らねばならないのか疑問です。 |
| 多少高い買い物をすると、収入印紙を貼った領収書をいただきますが、収入印紙を貼る |
| ことで何が変わるかというと、何も変わらないと思います。簡易書留郵便が高いのは、 |
| 5万円までの範囲で損害賠償が可能となるからです。速達便が高いのは、早く着くから |
| です。では、収入印紙はなぜ貼らねばならないのか? |
| 収入印紙を貼ることで、法的効力が強くなる……わけではなし、何らかの保護が得られ |
| るわけでもありません。ニ重課税ではないのかとすら思うのですが、どうでしょうか? |
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