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契約書と収入印紙

契約書を作成するときは収入印紙を貼らないといけません。
在宅ワークでは、請負に関する契約書となることが多いので、収入印紙を貼るべき契約
に該当してしまうのです。
それでは、いくら分の収入印紙を貼ればよいのでしょうか?
その契約に基づき、仕事を割り振ったときに支払われる金額(報酬)の多寡によって、変化
します。契約書に記載された金額が
 
1万    〜100万以下  200円
100万超〜200万以下  400円
200万超〜300万以下 1000円
300万超〜500万以下 2000円
500万超〜1000万以下 1万円
       ・
       ・
       ・
とおおよそ、このようになっています。
契約書に金額の記載がない場合は、200円の収入印紙を貼ればいいことになっています。
 
もし収入印紙が貼っていなかったら、契約書は無効になってしまうのでしようか?
そんなことはありません。有効です。ただし、税法上、問題ありになってしまいます。
 
※といいつつも、なぜ収入印紙を貼らねばならないのか疑問です。
  多少高い買い物をすると、収入印紙を貼った領収書をいただきますが、収入印紙を貼る
  ことで何が変わるかというと、何も変わらないと思います。簡易書留郵便が高いのは、
  5万円までの範囲で損害賠償が可能となるからです。速達便が高いのは、早く着くから
  です。では、収入印紙はなぜ貼らねばならないのか?
  収入印紙を貼ることで、法的効力が強くなる……わけではなし、何らかの保護が得られ
  るわけでもありません。ニ重課税ではないのかとすら思うのですが、どうでしょうか?
 
   
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