| 専従者へ月々、給与を支払うことになると、納付書を提出せねばなりません。 |
| 「源泉徴収のしかた」や「源泉徴収税額表」という冊子とともに、税務署から送られてくる |
| のは、「青色事業専従者給与に関する届出書」や「給与支払事務所等の開設届出書」を |
| 出した後になります。 |
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| ※写真には、平成18、平成19年の文字が見えます。このように税制は毎年のように |
| 変わるので、年ごとに確認しないと大変なことになります。 |
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| 納付書は手続きをとらない限り、月ごとに提出しなければなりません。 |
| 提出期限は、毎月10日。最初の1ヶ月目。間に合うと思いますか? |
| 管理人は税務署で、手続きを取っているときに気づいたので、質問してみたのです。 |
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| 以下、管:管理人 税:税務署員 |
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| 管「国税の納付書が届いたので参ったのですが……」 |
| 税「はい、どのようなご用件でしょうか?」 |
| 管「青色申告の事業者で、専従者がいる場合、この納付書を月々提出しなければならない |
| そうで、とても面倒なのです。なかなか税務署へこれませんので、一括して提出できな |
| いものでしょうか?」 |
| 税「では、書類を書いてください。最長、6ヶ月分を一括提出できます」 |
| 管「すると、年12回の提出が、2回で済むわけですか?」 |
| 税「その通りです。書類をお持ちします」 |
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| 税「課税期間が1月〜12月までになっているので、今月分は提出していただくとして、 |
| 来月からの適用になります。5・6か月分と7月以降12月までの期間になります」 |
| 管「新しい納付書の右上に、期間の範囲を書けばいいわけですね?」 |
| 税「その通りです。月ごとの提出では、納付分の期間を書くわけではありませんので、 |
| 1箇所しか記入できないようになっています。来月以降、新しい納付書で提出して |
| ください」 |
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| 管「納付書の提出期限は、いつまでなのですか? たとえば、月ごとの納付書では?」 |
| 税「毎月10日が期限となっています」 |
| 管「間に合わなかったら、どうなるのでしょうか? 罰金でも定めてあるのですか?」 |
| 税「期限に間に合わない場合は、不能不加算税として5000円をいただくことになります」 |
| 管「専従者を雇う届出書を出してから、納付書が届くまでに若干タイムラグがありますね?」 |
| 税「タイムラグですか?」 |
| 管「たとえば、専従者を雇う届出書を出したからといって、翌日、納付書が届くわけでは |
| ないですよね?」 |
| 税「すぐには届かないでしょう」 |
| 管「すると、最初の1ヶ月目は、提出期限に間に合わないことになりませんか?」 |
| 税「間に合わなかった場合は、不能不加算税を徴収いたします」 |
| 管「それって、おかしくないですか?」 |
| 税「何がですか?」 |
| 管「届出書を提出してから、納付書がくるのにタイムラグが生じるなら、往々にして期限に |
| 間に合わないじゃないですか? そんな事業者は、罰金扱いですか?」 |
| 税「税法上は違法になります」 |
| 管「現実に則していないと言ってるんですよ! 明らかにおかしいじゃないですか? 事業 |
| を立ち上げて右も左も分からない事業者に、いきなり罰金を要求するわけですか? |
| 届出書の提出に追われているのに、猶予期間もないのですか?」 |
| 税「税法上は違法になります。しかし、あなたの場合なら専従者への支払額をみる限り、 |
| 税金は発生しないので、不能不加算税も発生しません」 |
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| そういうことが聞きたいわけではなかったのですが、話し合っても無駄だなと思って帰って |
| きました。こういう、しょーもない部分が、官僚や公務員の財源になっているのでしょうか? |
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| なお、この手の話はいくらでも転がっているので、いちいち反応していると、事業どころでは |
| なくなってきます。いまだに釈然としませんね。 |
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