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どうしても税制上、違法になる?

専従者へ月々、給与を支払うことになると、納付書を提出せねばなりません。
源泉徴収のしかた」や「源泉徴収税額表」という冊子とともに、税務署から送られてくる
のは、「青色事業専従者給与に関する届出書」や「給与支払事務所等の開設届出書」を
出した後になります。
 
 源泉徴収のしかた 源泉徴収税額表   
 
※写真には、平成18、平成19年の文字が見えます。このように税制は毎年のように
  変わるので、年ごとに確認しないと大変なことになります。
 
納付書は手続きをとらない限り、月ごとに提出しなければなりません。
提出期限は、毎月10日。最初の1ヶ月目。間に合うと思いますか?
管理人は税務署で、手続きを取っているときに気づいたので、質問してみたのです。
 
 
以下、管:管理人 税:税務署員
 
管「国税の納付書が届いたので参ったのですが……」
税「はい、どのようなご用件でしょうか?」
管「青色申告の事業者で、専従者がいる場合、この納付書を月々提出しなければならない
  そうで、とても面倒なのです。なかなか税務署へこれませんので、一括して提出できな
  いものでしょうか?」
税「では、書類を書いてください。最長、6ヶ月分を一括提出できます」
管「すると、年12回の提出が、2回で済むわけですか?」
税「その通りです。書類をお持ちします」
 
税「課税期間が1月〜12月までになっているので、今月分は提出していただくとして、
  来月からの適用になります。5・6か月分と7月以降12月までの期間になります」
管「新しい納付書の右上に、期間の範囲を書けばいいわけですね?」
税「その通りです。月ごとの提出では、納付分の期間を書くわけではありませんので、
  1箇所しか記入できないようになっています。来月以降、新しい納付書で提出して
  ください」
 
管「納付書の提出期限は、いつまでなのですか? たとえば、月ごとの納付書では?」
税「毎月10日が期限となっています」
管「間に合わなかったら、どうなるのでしょうか? 罰金でも定めてあるのですか?」
税「期限に間に合わない場合は、不能不加算税として5000円をいただくことになります」
管「専従者を雇う届出書を出してから、納付書が届くまでに若干タイムラグがありますね?」
税「タイムラグですか?」
管「たとえば、専従者を雇う届出書を出したからといって、翌日、納付書が届くわけでは
  ないですよね?」
税「すぐには届かないでしょう」
管「すると、最初の1ヶ月目は、提出期限に間に合わないことになりませんか?」
税「間に合わなかった場合は、不能不加算税を徴収いたします」
管「それって、おかしくないですか?」
税「何がですか?」
管「届出書を提出してから、納付書がくるのにタイムラグが生じるなら、往々にして期限に
  間に合わないじゃないですか? そんな事業者は、罰金扱いですか?」
税「税法上は違法になります」
管「現実に則していないと言ってるんですよ! 明らかにおかしいじゃないですか? 事業
  を立ち上げて右も左も分からない事業者に、いきなり罰金を要求するわけですか?
  届出書の提出に追われているのに、猶予期間もないのですか?」
税「税法上は違法になります。しかし、あなたの場合なら専従者への支払額をみる限り、
  税金は発生しないので、不能不加算税も発生しません」
 
そういうことが聞きたいわけではなかったのですが、話し合っても無駄だなと思って帰って
きました。こういう、しょーもない部分が、官僚や公務員の財源になっているのでしょうか?
 
なお、この手の話はいくらでも転がっているので、いちいち反応していると、事業どころでは
なくなってきます。いまだに釈然としませんね。
 
     
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