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引き落とし経費の帳簿の書き方

経費のなかには月々、銀行から引き落とされるものがあります。
水道、ガス、電気料金などが代表的な引き落とし経費です。
 
ところが、やっかいなことに毎月、決まった日に引き落とされないことがあります。
経験を話せば、9月分の電話料金が10/1に引き落とされ、10月分が10/31に引き
落とされたことがありました。同月に2回支払っているのです。
月々の支払いを後から振り返るときに、「この月は支払いの形跡がないぞ?」と首を傾げ
てしまうことになりかねません。
 
また年末、12月の電話料金、クレジットカード代金は翌月以降にならないと明細が送られ
てきません。年度を跨ぐために、帳簿をどうつければいいのか悩むところです。
このあたりの記帳はルールを設けて、それに従う書き方をすればいいようです。
 
年度ごとに、そのルールを変更したりしていると、突っ込まれるもとになります。
年度内は未払い金で計上したければ計上し続ける、翌月送られてきた明細から、年内の
経費としない、などのルールさえしっかり決めておけば、特に問題にはならないはずです。
 
 
また仕訳帳に記載する専従者給与は、フルネームで記入しなければなりません。外注も
同じです。個人であれ法人であれ、摘要欄にフルネームで記載しておきましょう。
 
※消費税の支払い義務のない事業者は、納めなくていいものの消費税の帳簿を備えな
 ければならないかというと、備える義務はありません。支払い義務が生じたときに、
 届出を出して、帳簿付けを始めればよいのです。
    
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