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受領印の入った「控え」のとり方

重要なので、以下のことは覚えてください。
受領印の入った「控え」が欲しいなら、あらかじめ「控え」の元となる書類を作ってください。
自分で作成するのです。提出用の書類とまったく同じものを作ってもかまいませんし、
提出用書類をコピーしてもかまいません。
 
官公庁で、「受領印の入った書類」をコピーすることは、できません。
受領印を入れた時点で、公文書になってしまうからです。
公文書のコピーは情報開示請求でもしない限り、できないことになっています。
(当たり前といえば、当たり前です)
 
これを知らないまま、管理人は当たり前のように、コピーをとることを依頼したので、クドクド
と怒られました(笑)。官公庁では、受領印の入った文章のコピーはとらない。これは原則
みたいです。
 
したがって、「控え」となる書類の受領印は、印刷されたものではないはずです。
届出書にはたくさん種類があります。受領印の入った「控え」をもらうためには、あらかじめ
自分でその枚数分、用意していくものだということは忘れないでください。
 
さらに付け加えると、銀行に口座を開いたり、共済に加入するときに、開業届や事務所等
の開設届出書など、税務署へ提出した書類の提示を求められることがあります。
 
電話でどの書類が必要なのか尋ねると、受領印の色を聞かれたので、受領印の入った
書類をコピーする(受領印が黒になる)ことは、官公庁では行っていないようです。もし、
副業なり在宅ワークをしている方が確定申告なり、上記の書類なりを提出していたら、押
されている受領印の色を確認するといいでしょう。青色の受領印になっているはずです。
 
 
      
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