受領印の入った「控え」のとり方
| 重要なので、以下のことは覚えてください。 |
| 受領印の入った「控え」が欲しいなら、あらかじめ「控え」の元となる書類を作ってください。 |
| 自分で作成するのです。提出用の書類とまったく同じものを作ってもかまいませんし、 |
| 提出用書類をコピーしてもかまいません。 |
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| 官公庁で、「受領印の入った書類」をコピーすることは、できません。 |
| 受領印を入れた時点で、公文書になってしまうからです。 |
| 公文書のコピーは情報開示請求でもしない限り、できないことになっています。 |
| (当たり前といえば、当たり前です) |
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| これを知らないまま、管理人は当たり前のように、コピーをとることを依頼したので、クドクド |
| と怒られました(笑)。官公庁では、受領印の入った文章のコピーはとらない。これは原則 |
| みたいです。 |
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| したがって、「控え」となる書類の受領印は、印刷されたものではないはずです。 |
| 届出書にはたくさん種類があります。受領印の入った「控え」をもらうためには、あらかじめ |
| 自分でその枚数分、用意していくものだということは忘れないでください。 |
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| さらに付け加えると、銀行に口座を開いたり、共済に加入するときに、開業届や事務所等 |
| の開設届出書など、税務署へ提出した書類の提示を求められることがあります。 |
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| 電話でどの書類が必要なのか尋ねると、受領印の色を聞かれたので、受領印の入った |
| 書類をコピーする(受領印が黒になる)ことは、官公庁では行っていないようです。もし、 |
| 副業なり在宅ワークをしている方が確定申告なり、上記の書類なりを提出していたら、押 |
| されている受領印の色を確認するといいでしょう。青色の受領印になっているはずです。 |
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