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収入(外注と給与)の勘違いによる経費

デザインの仕事をしていたAさんは、年間の収入が103万円を超えないように気を配り
ながら業務を続けていました。
3年たったある日、税務署から税金を払うよう督促状が届きました。
 
驚いたAさんは、必要書類を持って税務署を訪れました。
税務署の説明を受けて、企業との契約書を確認すると、自分への支払いは「給与」ではなく
「外注」として、出されていることが分かりました。103万円を超えない限り、税金はかから
ない。そんな言葉にとらわれすぎて、てっきり「給与」として支払われているものだと思い込
んでいたのです。
税務署は経費を引いた額から、税金を支払うように命じてきました。 
 
しかし、Aさんは交通機関を使わず、自転車で通っています。経費らしい経費が発生しない
のです。仕方なく、経費はゼロと認めました。すると当然、年間100万、3年間で300万円
分の収入があり、この全額に対して税金がかかってきます。滞納していたため、追徴課税・
等も掛かってきました。もちろん、所得税・住民税ともにです。計算すると約70万円ほどに
なりました。
 
それだけではありません。
Aさんはこれらの収入のために、夫の扶養家族から外れてしまったのです。
Aさんの旦那さんは3年間、扶養控除を適用し、収入から扶養控除額を引いた額を課税
対象としてきました。ところが、3年間扶養控除が適用できなかったことになるわけです
から、課税対象額が増加します。旦那さんにも税務署から督促状が来ました。
所得税・法人税を3年間分、追徴課税・延滞税として、さらに支払いをせねばならなくなり
ました。その額、約30万円。合計約100万。
 
Aさんは目の前が真っ暗になりました。
果たして、納税を回避する術はあるのでしょうか?
 
  
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